開業前準備
新しい会社をスタートさせるに際して、その本拠地となる店舗を何処にどの様に構えるのかは、業績に直結するとても大切なポイントです
【店舗の確保】
まずは店舗の立地から考えましょう!
本開業スキームはネット集客が主にメインとなり、
飛込来店の確率は少ないとはいえますが、それで
も多くの人に目のつきやすい立地が望ましいです。
それは店舗が看板の役割を果たし、「そういえば
あそこに不動産屋さんがあったな~」と思い出し
てくれるからです。
ですのでなるべく人通り多い立地で店舗を探すこ
とが望ましいです。
良い立地は必然的に賃料も高くなりますので、ラ
ンニングコストが上がり過ぎないよう考慮した立
地選びをしましょう。
また店舗兼事務所となりますので、事務作業が容
易いにできるスペースも確保してください。規模
も拡大し人員も増える予定ですすめますので、あ
らかじめその人員分も確保できるスペースがある
ことが望ましいです。
店舗スペースの必要機能
【執務エリア】
1.従業員デスク
2.コピー機
【店舗エリア】
1.カウンター
2.契約室兼会議室6名
3.個別打合せエリア
4.キッズコーナー
店舗面積は26坪~37坪確保(営業マン2名、事務
1名の場合)
店舗内レイアウトとしては、事務所を約6~7坪、
接客コーナー(お客様と入れ含む)は20~30坪
で考える。
接客スペースについては、パーテーションで仕切
りを入れるだけでOK.受け付け兼接客スペースは
L字型の形態とし、作業スペースと接客スペース
を区分する。
【法人の設立】
従業員を雇いますので法人登記し会社の設立を行
います。法人として会社設立することでいろいろ
なメリットがあります。
・社会的信用が高い
・会社自体が責任を負うことになるので、個人までには責任は及ばない。
・運営が順調な限り会社として永遠に存続できる。
・税金対策が個人より容易である。
【会社設立の流れ】
【宅建取引士の確保】
宅地建物取引業は、営業を行うためには事務所など
に一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務
づけています。
事務所ごとに従業員数が5名までであれば1人、従
業員数が6~10名であれば2名、従業員数が11~15
名であれば3名以上の専任の宅地建物取引士を必ず
設置しなくてはなりません。
【宅地建物取引業免許の申請】
宅地建物取引業を営むためには、個人法人問わず国
土交通省もしくは都道府県知事の免許を取得したも
のでないと行えません。
・自らが事業者として売買または交換をすること。
・売買、交換、賃貸の代理をすること。
・売買、交換、賃貸の媒介をすること。
以上のことを業として継続的に行う場合は、不動産
業とみなされますので「宅地建物取引業免許」が必
要となります。
免許の手続き
店舗兼事務所の所在地がある都道府県庁の宅地建物
取引業担当が窓口となります。
免許申請書、法定書類は県庁で入手し商業登記簿謄
本は法務局、身分証明書や公的証明書などはそれぞ
れ公的機関で取得してください。
また事務所の外観、内観の写真も必要となります。
それらの必要書類を決められた順番に副本用として
必要な部数のコピーをとり窓口への提出となります。
審査には4~6週間程かかります。
【宅建協会への加入】
宅地建物取引業を営むためには、全宅連(全国宅地
建物取引業協会連合会)または全日(全日本不動産
協会)への加入が必要条件となっています。
また宅地建物取引業免許の申請の並行して宅建協会
の手続きを進める事で、スムーズに手続きが行えま
す。
宅建協会は全国宅地建物取引協会連合会と全日本不
動産協会とありどちらに加入すればよいか悩むとこ
ろかと思いますが、どちらも同じように運営されて
いますのでどちらに加入されても問題はありません。
【全宅連】
通称:全宅(鳩マーク)
加盟数:約10万社
※代表者と専任の宅建士が別になる場合は、準会員費として別途、224、000円必要
【全日】
通称:全日(兎マーク)
加盟数:約3万社
宅建協会に加入、保証金の供託
申請書の入手先
各都道府県により異なりますので各都道府県庁にお
問い合わせください。
提出先
各都道府県により異なりますので各都道府県庁にお
問い合わせください
免許取得までの流れ
⇨申請書類の作成
⇨来庁し申請(不備があった場合は再提出)
⇨受理
⇨審査(審査期間は30~50日、申請者により異なる)
⇨免許通知(はがきで免許番号を事務所へ通知)
宅地建物取引業保証協会へ加入する場合
⇨協会へ加入
⇨各都道府県庁へ免許を取りに行く
⇨営業開始
※宅地建物取引業保証協会には2団体あります。
・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
・社団法人 不動産保証協会
免許受取時には、協会作成の「社員加入報告書及び
弁済業務保証金供託届」、「免許通知(県から送付
されたハガキ)」、「印鑑(免許受領者に来た方の
認印・主任者の認印・業者の代表社員)」を準備し
ます。
免許証は上記書類との引き換えに窓口で交付します。
営業開始
営業を開始するまでに、開業資金と数カ月の運転資
金で2000万円程度の初期費用が必要となります。自
己資金のみですべてを賄うことが難しい場合は、何
らかの融資制度に頼ることになります。
しかし、銀行は新規事業者に対して、いきなり1000
万円単位の融資することはほとんどありません。
そこで活用したいのが、日本政策金融公庫の新規開
業資金制度です。
【日本政策金融公庫】