【賃貸不動産経営管理士】1問1答チェック その43

問4の解説について、当方は判例を引用しての解説としていますが、民法第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)の第2項「不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。」のほうが、適切であるとご指摘頂きました。
動画は一旦このままといたしますが、こちらの条文も参考にしてください。
(まも様、ご指摘ありがとうございました。)

賃貸不動産経営管理士の過去問を1問1答形式にしました。
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