【民法改正】賃借物の一部滅失による賃料減額割合

2020年4月1日、約120年ぶりの改正による民法が

新しく施行される運びとなりました。

 

今回の民法改正の対象に「家賃」や「修繕費」に

関する項目が含まれていましたので、記載いたし

ます。

 

【民法改正の概要】

 

賃貸人による修繕に関して

 

賃借人の修繕が必要である場合において、次に

あげるときは、賃借人は、その修繕ができる。

 

1.賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知

し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわら

ず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしな

いとき。

 

2.急迫の事情があるとき。

(改正民法 第607条の2 一部抜粋)

 

賃貸物の一部滅失等による賃料の減額等に関して

 

賃借物野一部が滅失その他の事由により使用及

び収益をすることができなくなった場合におい

て、それが賃借人の攻めに帰することができな

い事由によるものであるときは、賃料は、その

使用及び収益をすることができなくなった部分

に応じて、減額される。

(改正民法 第611条 一部抜粋)

 

賃貸部分の一部滅失または設備の使用ができな

くなった場合、その部分や設備の割合に応じて

賃料が減額されるという規定が民法改正によっ

て設けられました。

 

事前の取り決めや契約がない場合、民法によっ

て賃料が減額となってしまいます。

 

例えば給湯器が壊れてお風呂に入れない状態で

修理も含めて15日間使用できない状態が出てき

たとします。家賃は8万円です。

これに対し賃借人が賃貸人に対し賃料の減額を

請求できることができます。

 

具体的な計算は(ひと月30日で計算した場合)

80,000円✖10%✖((15日-3日(免責日数))÷30)=3,200円

となります。

 

以下参照

これにより賃貸人は設備不具合に関して迅速な

修繕対応が求められることとなります。

 

物件を有するオーナーは収益低下に繋がります

ので、すぐに対応できる環境にしておくことが

重要です。

 

 

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